社会福祉法人 杉並区社会福祉協議会
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生活福祉資金貸付

所得の少ない世帯、障害者や介護を要する高齢者のいる世帯に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的とする制度です。

窓口でのご相談は事前のご予約をお願いします。

福祉資金

具体的な利用目的がある場合に、該当する資金種類の貸付を行います。
資金の申請前に民生委員がご自宅を訪問して面接を行います。また、貸付から返済完了までの過程で、民生委員による相談支援活動が行われます。

原則として、未払い・未契約の費用が貸付対象です。

教育支援資金

学校教育法に規定する高校・高等専門学校・短期大学・大学、専修学校(高等課程・専門課程)の授業料などに必要な費用及び、入学金の貸付を行います(未払いの費用のみが貸付対象です)。

資金の申請前に民生委員がご自宅を訪問して面接を行います。また、貸付から返済完了までの過程で、民生委員による相談支援活動が行われます。

緊急小口資金

医療費の支払いや火災などの被災・初回の給与まで・公的給付(雇用保険等)の支給開始まで等、緊急かつ一時的な理由により生活費に困窮した世帯に、貸付を行います。

総合支援資金

失業等により日常生活全般に困難を抱えている世帯を対象として、生活の建て直しのための継続的な相談支援(就労支援、家計相談支援等)と、就職活動中の生活費等の貸付を行います。

原則として生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業等による支援を受けるとともに、実施主体及び関係機関からの貸付後の継続的な支援を受けることに同意が必要です。

貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯が対象です。

不動産担保型生活資金

現在お住まいの自己所有の不動産(土地・建物)に将来にわたって住み続けることを希望する低所得の高齢者世帯に対し、その不動産を担保として生活資金の貸付を行います。

貸付にあたって

  • 世帯の自立を支援する制度です。そのため、世帯員の皆様の就労・就学・疾病、収入や家計の支出、負債等の世帯状況を詳しくお聞きし、必要に応じて書類等をご提出いただきます。
  • 杉並区社会福祉協議会が窓口となり、東京都社会福祉協議会で審査・貸付をします。
  • 貸付は「借金を負う」という世帯にとっての負担が伴います。ご相談頂いた時点で、負担の方が大きく、貸付が適切な支援にならないと判断された場合には、貸付の申込みはできません。また、貸付を行う場合でも、生計の負担を考え必要最小限の貸付とします。
  • 給付制度の利用や分割払い等、貸付制度以外の方法がある場合には、それを優先していただきます。また、本制度より優先して利用いただく他の公的貸付があります。
  • 多額な負債(借金)がある方及び返済が滞っている方がいる世帯、債務整理の予定がある方及び債務整理中の方がいる世帯、生活状況が確認できない世帯はご利用いただけません。

※この他にも条件がありますので、詳しくはご相談ください。

詳細・パンフレット

詳細およびパンフレットについては、こちらをご覧ください。
東京都社会福祉協議会 生活福祉資金貸付事業(東京都社会福祉協議会ホームページ)

※新型コロナウイルス感染症に係る緊急小口資金等の特例貸付については、現在、償還(返済)のご相談のみお受けしています。
詳細は東京都社会福祉協議会のホームページからご確認いただけます。

 

問合せ先

杉並区社会福祉協議会 生活支援課生活支援係
TEL 03-5347-3134
FAX 03-5347-2061

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