社会福祉法人 杉並区社会福祉協議会
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寄附のおねがい

本会へのご寄附をお願いいたします。

皆様からの温かいご寄附は、社会福祉協議会が事業を推進するうえでの貴重な財源です。いただいたご寄附は、本会の事業を通じて地域福祉のさらなる向上を目指して幅広く活用させていただいております。 皆様のあたたかいお気持ちをお寄せくださいますよう、お願い申し上げます。

寄附の申し出につきましては、事前にご連絡くたさい。管理係:Tel 03-5347-1010

税制上の優遇措置について

社会福祉法人杉並区社会福祉協議会への寄附金は、特定公益増進法人への寄附金として、所得税・相続税・法人税の税制上の優遇措置があります。また、東京都及び杉並区の個人住民税の寄附金税額控除の対象となります。

個人の税制について

1.所得税

2011年の税制改正により、個人が一定の要件を満たした社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、当該寄附金について税額控除制度の適用が受けることができます。
これによって、当法人は平成26年7月以降のご寄附は、「税額控除」または「所得控除」いずれかを選択し、寄附金控除を受けることができます。
控除を受けるためには、確定申告を行うことが必要です。当法人が発行する領収書を添付して税務署に申告して下さい。また、税額控除を選択される場合は、「税額控除に係る証明書」もあわせて添付して下さい。

寄附金控除(税額控除)額の計算
次の算式により算出された額が「寄附金控除」として、所得税から控除されます。
(寄附金合計額(※1)-2,000円)×40%=控除額(※2)

※1 寄附金額が総所得金額の40%を越える場合は、40%に相当する額が限度額となります。
※2 控除額は、所得税額の25%が限度となります。

寄附金控除(所得控除)額の計算
次の算式により算出された額が「寄附金控除」として、所得税から控除されます。
(寄附金合計額(※3)-2,000円)×所得税率 (※4)=控除額

※3 年間所得金額の40%が限度となります。
※4 所得税率は、年間の所得金額によって異なります。

2.住民税関係

東京都及び杉並区の個人住民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金として指定されています。ただし、個人住民税(都民税・杉並区の特別区民税)からの税額控除については、本法人に寄附を行った翌年の1月1日現在、杉並区内にお住いの方に限られます。

3.相続税

相続により取得した財産の一部または全部を寄附した場合、寄附した財産に相続税が課税されません。
相続や遺贈によって受けた財産を寄附した場合は、その分は相続税の対象外となります。

法人の場合

寄附した法人は、確定申告によって次の限度内で法人税法上損金算入できます(1、2の併用可)。
なお、会計経理において必ず損金経理の実施が必要となります。

  1. 一般損金算入限度額(法人税法第37条第1項該当)
  2. 社会福祉法人等に対する寄附金の特別損金算入限度額(法人税法第37条第4項該当)

※詳細は、最寄りの税務署にご照会下さい。

問合せ先

杉並区社会福祉協議会 経営管理課管理係
TEL 03-5347-1010
FAX 03-5347-2061

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