社会福祉法人 杉並区社会福祉協議会
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生活福祉資金貸付

低所得世帯、障害者や介護を必要とする高齢者のいる世帯に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行う事により、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的にした制度です。

福祉資金

住居の移転や出産・葬祭費等に必要な経費を貸付けます。

教育支援資金

教育支援費
学校教育法に規定する高等学校、大学、短期大学、専修学校、高等専門学校に修学するのに必要な費用を貸付けます。
就学支度費
学校教育法に規定する高等学校、大学、短期大学、専修学校、高等専門学校の入学に際し必要な費用(入学金に限る)を貸付けます。

緊急小口資金

低所得世帯に対して、医療費の支払いや火災などの被災・初回の給与まで・公的給付(雇用保険等)の支給開始まで等、緊急かつ一時的な出費等により生計の維持が困難となった世帯に、生活費を貸付けます。

総合支援資金

失業等により日常生活全般に困難を抱えている世帯に対し、世帯の自立を目的とし、相談支援(就労支援・家計相談支援等)と生活費等を貸付けます。

(1)住宅入居費(住居確保給付金申請者のみ対象)
住宅の賃貸契約を結ぶために必要な初期費用を貸付けます。
(2)一時生活再建費(生活支援費または住居確保給付金申請者のみ対象)
低家賃住宅への転居費用等を貸付けます。
(3)生活支援費
生活再建に向けて就職活動を行う間の生活費を貸付けます。

臨時特例つなぎ資金(住居喪失の離職者のみ対象)

公的給付制度又は公的貸付制度が受理されており、かつ当該給付等までの生活費に困窮されている方に貸付を行う制度です。

不動産担保型生活資金

現在お住まいの自己所有の不動産(土地・建物)に将来にわたって住み続けることを希望する低所得の高齢者世帯に対し、その不動産を担保として生活資金を貸付ける制度です。
※土地の評価額が概ね1,500万円以上の一戸建て住宅(集合住宅は不可)

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貸付には審査があります。収入基準・条件・必要書類等がありますので、詳しくはご相談下さい。また、他制度を利用できる場合は、そちらを優先していただきます。

*民生委員の面接・支援が必要な貸付があります。
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※ 詳細・パンフレットダウンロードはこちら(東京都社会福祉協議会ホームページ)(PDF)

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問合せ先

杉並区社会福祉協議会 生活支援課生活支援係
TEL 03-5347-3134
FAX 03-5347-2061

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